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出会い系サイト規制法について
「出会い系サイト」を利用した児童売春などの犯罪被害から児童を守ることを目的とした「出会い系
サイト規制法」は、平成15年(2003年)9月に施行されました。以下、そのポイントを解説します。

・正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」
  といいます。
・出会い系サイト規制法における「児童」とは、18才未満の少年少女のことです。
・児童の「出会い系サイト」の利用、出会い系サイトの掲示板に書き込みをして、性交の相手やお金
  を目的の交際を求めること(不正誘引)が禁止されました。
・この法律は大人も児童も処罰の対象となります。
・保護者の方は、特に「親の責務」について記載している第四条に注意してください。
・「出会い系サイト」を利用する方は、特に「児童に係る誘引の規制」について記載している第六条に
  注意してください。
・「出会い系サイト」の事業者の方は、第三条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条に注意
  してください。
・罰則については、第十五条〜第十八条をご参照ください。

以下に全文を掲載します。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(平成十五年六月十三日法律第八十三号)

第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 児童に係る誘引の規制(第六条)
第三章 児童による利用の防止(第七条―第十条)
第四章 雑則(第十一条―第十四条)
第五章 罰則(第十五条―第十八条)
附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように
誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するため
の措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の
犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。
一 児童 十八歳に満たない者をいう。
二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する
者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを
利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた
異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六
号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際
希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
三 インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。
(インターネット異性紹介事業者等の責務)
第三条 インターネット異性紹介事業者及びその行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者は、児童の健全な育成に配慮するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。

(保護者の責務)
第四条 児童の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)は、児童によるインターネット異性紹介
事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第五条 国及び地方公共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する
国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるとともに、児童によるインターネット異性紹介
事業の利用の防止に資する技術の開発及び普及を推進するよう努めるものとする。

 国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行う
インターネット異性紹介事業に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止
するためのものが促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

第二章 児童に係る誘引の規制

第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人
の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる
ことをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方と
なるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

第三章 児童による利用の防止

(利用の禁止の明示等)
第七条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は
宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介
事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。

 前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定める
ところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用
してはならない旨を伝達しなければならない。

(児童でないことの確認)
第八条 インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところ
により、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。ただし、
第二号に掲げる場合にあっては、第一号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介
事業者の行う氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法
により行うものに限る。)を受けているときは、この限りでない。

一 異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が
閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。
二 他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する
情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望
者に伝達するとき。
三 前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子
メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第一号に規定する異性交際希望者と連絡する
ことができるようにするとき。
四 第一号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第一号又は
第二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡すること
ができるようにするとき。

(児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置)
第九条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる
第六条各号に掲げる行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置を
講ずるよう努めなければならない。

(是正命令)
第十条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、インターネット異性紹介事業者が第七条又は第八条の規定に違反していると認めるときは、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第四章 雑則

(報告の徴収)
第十一条 公安委員会は、第七条、第八条及び前条の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告を求めることができる。

(方面公安委員会への権限の委任)
第十二条 前二条に規定する道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、
方面公安委員会に委任することができる。

(経過措置)
第十三条 この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と
される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(国家公安委員会規則への委任)
第十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第五章 罰則

第十五条 第十条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に
処する。

第十六条 第六条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第十七条 第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十五条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第七条、
第八条、第十条から第十二条まで、第十五条、第十七条及び第十八条の規定は、公布の日から
起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、第七条及び第八条の規定の施行後三年を経過した場合において、これらの規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則
(平成十五年十月六日国家公安委員会規則第十五号)

児童による利用の禁止の明示方法(第一条)
児童による利用の禁止の伝達方法(第二条)
児童でないことの確認の方法(第三条)
本人を特定する事項の確認の方法(第四条)
是正命令の方法(第五条)
報告の徴収の方法(第六条)
附則

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年
法律第八十三号)第七条、第八条及び第十四条の規定に基づき、インターネット異性紹介事業を
利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則を次のように定める。


(児童による利用の禁止の明示方法)

第一条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下
「法」という。)第七条第一項の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない
旨を明らかにする方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

一 広告又は宣伝を文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合(次号に掲げる場合を除く。)児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言を公衆の見やすいように表示すること。
二 広告又は宣伝を電子メールにより行う場合(当該電子メールの送信をする者(以下本号において
「送信者」という。)が、あらかじめ、その送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者に対し通知した者(当該通知の後、その送信をしないように求める旨を送信者に対し通知した
者を除く。)に対し、その送信をする場合を除く。) 当該電子メールの受信をする者が使用する通信
端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面において、当該電子メールに係る表題部に
「18禁」と表示されるようにすること。
三 広告又は宣伝を音声により行う場合 児童が当該インターネット異性紹介事業を利用しては
ならない旨を公衆のわかりやすいように音声により告げること。

(児童による利用の禁止の伝達方法)

第二条 法第七条第二項の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を伝達する方法は、インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が法第八条の規定により児童でないことの確認を受ける際に、当該インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が使用する通信端末機器の映像面に、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言が見やすいように表示されるようにすることとする。

(児童でないことの確認の方法)

第三条 法第八条本文の規定により異性交際希望者が児童でないことを確認する方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求める
場合 年齢又は生年月日の送信を受ける都度、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。
二 前号に該当しない場合 異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。

 前項の規定にかかわらず、インターネット異性紹介事業者が、その行うインターネット異性紹介
事業を利用しようとする異性交際希望者について、次に掲げるいずれかの方法により、当該異性交際希望者が児童でないことを確認している場合は、前項に規定する方法による確認を要しない。

一 あらかじめ、次に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認した異性交際希望者に識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に
規定する識別符号をいう。以下同じ。)を付し、インターネットを利用してその送信を受けること。

イ 異性交際希望者から、その運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の提示、当該書面の写しの送付又は当該書面に係る画像の
電磁的方法による送信を受けること。
ロ 異性交際希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
二 インターネット異性紹介事業者が、前号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認して識別符号を付する業務(以下「識別符号付与業務」という。)を他の者に委託している場合にあっては、異性交際希望者から送信を受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認すること。

 前項第二号の識別符号付与業務の委託を受ける者は、次に掲げる要件を備えた者でなければ
ならない。
一 次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者
ニ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
ホ 法第十条の命令を受けた日から起算して五年を経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令に係る弁明の機会の付与の通知がなされた日前六十日以内に当該法人の役員(理事、監事、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、
顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し理事、監事、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該命令の日から起算して五年を経過しない者を含む。)
ヘ 法人でその役員又は識別符号付与業務に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従業者のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
二 異性交際希望者が児童でないことを確認する方法その他の識別符号付与業務の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別符号付与業務を実施するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。
三 当該インターネット異性紹介事業者との委託に係る契約において前号に規定する事項を明らかにしているものであること。

(本人を特定する事項の確認の方法)

第四条 法第八条ただし書の国家公安委員会規則で定める方法は、異性交際希望者からその運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する書面の提示を受けてその住所、氏名及び年齢を確認することとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める措置をとることをもって足りる。
一 異性交際希望者の氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受ける場合 当該異性交際希望者からその住所、氏名、年齢又は生年月日並びに当該クレジット
カードの番号及び有効期限の申出を受けるとともに、当該クレジットカードを発行した者に対して当該
クレジットカードが有効であることを確認すること。
二 異性交際希望者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座又は郵便振替口座からの振替の方法により料金の支払を受ける場合 当該異性交際希望者からその住所、氏名、年齢又は生年月日及び口座番号その他の当該口座を特定するために必要な事項の申出を受けるとともに、当該口座に係る金融機関に対して当該口座が現に開設されていることを確認すること。

 法第八条ただし書に規定する本人を特定する事項の確認の方法は、インターネット異性紹介事業者が前項の確認を受けた異性交際希望者に対し識別符号を付している場合にあっては、当該異性
交際希望者からインターネットを利用してその識別符号の送信を受けることをもって足りる。

(是正命令の方法)

第五条 法第十条に規定する命令は、別記様式第一号の書面により行うものとする。

(報告の徴収の方法)

第六条 法第十一条に規定する報告は、別記様式第二号の書面により求めるものとする。

附 則 この規則は、法の一部の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。

第二章 児童に係る誘引の規制

第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方と
なるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

第三章 児童による利用の防止

(利用の禁止の明示等)
第七条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。

 前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。

(児童でないことの確認)
第八条 インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。ただし、第二号に掲げる場合にあっては、第一号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る。)を受けているときは、この限りでない。
一 異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が
閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。
二 他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する
情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。
三 前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子
メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第一号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
四 第一号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第一号又は
第二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。

(児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置)
第九条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる第六条各号に掲げる行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

(是正命令)
第十条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、インターネット異性紹介事業者が
第七条又は第八条の規定に違反していると認めるときは、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第四章 雑則

(報告の徴収)
第十一条 公安委員会は、第七条、第八条及び前条の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告を求めることができる。

(方面公安委員会への権限の委任)
第十二条 前二条に規定する道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、
方面公安委員会に委任することができる。

(経過措置)
第十三条 この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(国家公安委員会規則への委任)
第十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に
関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第五章 罰則

第十五条 第十条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に
処する。

第十六条 第六条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第十七条 第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十五条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第七条、
第八条、第十条から第十二条まで、第十五条、第十七条及び第十八条の規定は、公布の日から
起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、第七条及び第八条の規定の施行後三年を経過した場合において、これらの規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を
講ずるものとする。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則
(平成十五年十月六日国家公安委員会規則第十五号)

児童による利用の禁止の明示方法(第一条)
児童による利用の禁止の伝達方法(第二条)
児童でないことの確認の方法(第三条)
本人を特定する事項の確認の方法(第四条)
是正命令の方法(第五条)
報告の徴収の方法(第六条)
附則

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第七条、第八条及び第十四条の規定に基づき、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則を次のように定める。

(児童による利用の禁止の明示方法)

第一条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下
「法」という。)第七条第一項の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにする方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 広告又は宣伝を文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合(次号に掲げる場合を除く。) 児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言を公衆の見やすいように表示すること。
二 広告又は宣伝を電子メールにより行う場合(当該電子メールの送信をする者(以下本号において
「送信者」という。)が、あらかじめ、その送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者に対し通知した者(当該通知の後、その送信をしないように求める旨を送信者に対し通知した者を除く。)に対し、その送信をする場合を除く。) 当該電子メールの受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面において、当該電子メールに係る表題部に「18禁」と表示されるようにすること。
三 広告又は宣伝を音声により行う場合 児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を公衆のわかりやすいように音声により告げること。

(児童による利用の禁止の伝達方法)

第二条 法第七条第二項の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を伝達する方法は、インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が法第八条の規定により児童で
ないことの確認を受ける際に、当該インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が使用する通信端末機器の映像面に、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言が見やすいように表示されるようにすることとする。

(児童でないことの確認の方法)

第三条 法第八条本文の規定により異性交際希望者が児童でないことを確認する方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一 異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求める
場合 年齢又は生年月日の送信を受ける都度、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。
二 前号に該当しない場合 異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。

 前項の規定にかかわらず、インターネット異性紹介事業者が、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする異性交際希望者について、次に掲げるいずれかの方法により、当該異性交際希望者が児童でないことを確認している場合は、前項に規定する方法による確認を要しない。
一 あらかじめ、次に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認した異性交際希望者に識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項に
規定する識別符号をいう。以下同じ。)を付し、インターネットを利用してその送信を受けること。
イ 異性交際希望者から、その運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の提示、当該書面の写しの送付又は当該書面に係る画像の
電磁的方法による送信を受けること。
ロ 異性交際希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法に
より料金を支払う旨の同意を受けること。
二 インターネット異性紹介事業者が、前号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認して識別符号を付する業務(以下「識別符号付与業務」という。)を他の者に委託している場合にあっては、異性交際希望者から送信を受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認すること。

 前項第二号の識別符号付与業務の委託を受ける者は、次に掲げる要件を備えた者でなければ
ならない。
一 次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者
ニ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
ホ 法第十条の命令を受けた日から起算して五年を経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令に係る弁明の機会の付与の通知がなされた日前六十日以内に当該法人の役員(理事、監事、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、
顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し理事、監事、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該命令の日から起算して五年を経過しない者を含む。)
ヘ 法人でその役員又は識別符号付与業務に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従業者のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
二 異性交際希望者が児童でないことを確認する方法その他の識別符号付与業務の適正な実施を
確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別符号付与業務を実施するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。
三 当該インターネット異性紹介事業者との委託に係る契約において前号に規定する事項を明らかにしているものであること。

(本人を特定する事項の確認の方法)

第四条 法第八条ただし書の国家公安委員会規則で定める方法は、異性交際希望者からその運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する書面の提示を受けてその住所、氏名及び年齢を確認することとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める措置をとることをもって足りる。
一 異性交際希望者の氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受ける場合 当該異性交際希望者からその住所、氏名、年齢又は生年月日並びに当該クレジット
カードの番号及び有効期限の申出を受けるとともに、当該クレジットカードを発行した者に対して当該
クレジットカードが有効であることを確認すること。
二 異性交際希望者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座又は郵便振替口座からの振替の方法により料金の支払を受ける場合 当該異性交際希望者からその住所、氏名、年齢又は生年月日及び口座番号その他の当該口座を特定するために必要な事項の申出を受けるとともに、当該口座に係る金融機関に対して当該口座が現に開設されていることを確認すること。

 法第八条ただし書に規定する本人を特定する事項の確認の方法は、インターネット異性紹介事業者が前項の確認を受けた異性交際希望者に対し識別符号を付している場合にあっては、当該異性
交際希望者からインターネットを利用してその識別符号の送信を受けることをもって足りる。

(是正命令の方法)

第五条 法第十条に規定する命令は、別記様式第一号の書面により行うものとする。

(報告の徴収の方法)

第六条 法第十一条に規定する報告は、別記様式第二号の書面により求めるものとする。

附 則 この規則は、法の一部の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。

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