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消費者契約法について
消費者契約法は消費者保護の立場に立って、契約時に起こる問題を解決するためのルールを
定めています。製造物責任法(プロダクト・ライアビリティ法=PL法)は、いわば商品のクオリティを
保つための法律ですが、それに対して消費者契約法は、消費者が被害を受けてから取り締りを
行うという、従来の消費者保護の在り方をあらためて、大きな被害になる前に契約の取り消しや
契約事項の一部無効という方法を取れるようにした法律です。

以下に全文を掲載します。

消費者契約法
(平成十二年五月十二日法律第六十一号)最終改正:平成一八年六月七日法律第五六号
(最終改正までの未施行法令)平成十八年六月二日法律第五十号
(未施行) 平成十八年六月七日法律第五十六号

(未施行)
 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し(第四条―第七条)
 第三章 消費者契約の条項の無効(第八条―第十条)
 第四章 雑則(第十一条・第十二条)
 附則

   第一章 総則
  (目的)
第一条  この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその
承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する
条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

  (定義)
第二条  この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
 この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の
当事者となる場合における個人をいう。
 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。

  (事業者及び消費者の努力)
第三条  事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者
契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。
 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の
権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。

   第二章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
  (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき
断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある
重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消す
ことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、
当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に
掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一  当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき
旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二  当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

  (媒介の委託を受けた第三者及び代理人)
第五条  前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を
受けた第三者(その第三者から委託を受けた者(二以上の段階にわたる委託を受けた者を含む。)を含む。次項において「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から第三項までに規定する
行為をした場合について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。
 消費者契約の締結に係る消費者の代理人、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、前条
第一項から第三項まで(前項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。)の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。

  (解釈規定)
第六条  第四条第一項から第三項までの規定は、これらの項に規定する消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九十六条 の規定の適用を
妨げるものと解してはならない。

  (取消権の行使期間等)
第七条  第四条第一項から第三項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第五十一条第二項 、第百二条第四項及び第二百十一条第二項の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)は、第四条第一項から
第三項まで(第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による消費者契約としての株式の引受けの取消しについて準用する。この場合において、同法第五十一条第二項 及び第百二条第四項中「錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として」とあり、並びに同法第二百十一条第二項 中「錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として」とあるのは、「消費者契約法第四条第一項から第三項まで(同法第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により」と読み替えるものとする。

   第三章 消費者契約の条項の無効
  (事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
第八条  次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一  事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
二  事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
三  消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法 の規定による責任の全部を免除する条項
四  消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法 の規定による責任の一部を免除する条項
五  消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項
 前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用
しない。
一  当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合
二  当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に
締結されたものにおいて、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない
物をもってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合

  (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者
契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
二  当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が
二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの
割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分

  (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

   第四章 雑則
  (他の法律の適用)
第十一条  消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法 及び商法 の規定による。
 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法 及び商法 以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

  (適用除外)
第十二条  この法律の規定は、労働契約については、適用しない。

附 則
この法律は、平成十三年四月一日から施行し、この法律の施行後に締結された消費者契約について適用する。

附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号)抄
(施行期日)1  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)2  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号)抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)抄
(施行期日) 1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定) 2  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3  前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。

附 則 (平成一八年六月七日法律第五六号)
(施行期日) 1  この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
(検討) 2  政府は、消費者の被害の状況、消費者の利益の擁護を図るための諸施策の実施の状況その他社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の消費者契約法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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